金沢地方裁判所 平成元年(わ)165号 判決 1989年10月17日
本籍
石川県小松市土居原町二一三番地
住居
右同
会社役員
白川武史
昭和一〇年一二月一一日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官鈴木敏彦出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときには、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、鮮魚小売・仕出し業等を目的とする有限会社白川商店の代表取締役をするかたわら、営利の目的で継続して有価証券の売買取引を行っていたものであるが、所得税を免れようと企て、有価証券の売買取引の一部を他人名義で行ったり、有価証券の売買益を架空名義を使用して預金する等の方法により所得を隠匿した上
第一 昭和六一年分の総所得金額が別紙第一及び第三記載のとおり三〇〇六万七八四〇円で、これに対する所得税額は一一一八万四〇〇円であるのにかかわらず、確定申告期限である昭和六二年三月一六日までに石川県小松市園町ホ一二〇の一所在の所轄小松税務署長に対し、確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、もって不正の行為により別紙第四記載のとおり右所得税一一一八万四〇〇円を免れ、
第二 昭和六二年分の総所得金額が別紙第二及び第三記載のとおり九〇九六万五四四〇円で、これに対する所得税額は四五九五万八一〇〇円であるのにかかわらず、確定申告期限である昭和六三年三月一五日までに前記小松税務署長に対し、確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、もって不正の行為により別紙第五記載のとおり右所得税四五九五万八一〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書並びに大蔵事務官に対する昭和六三年一〇月七日付け、平成元年二月二日付け、同年二月八日付け、同年二月二二日付け、同年三月二日付け及び同年三月一七日付け(検察官請求標目番号44)各質問てん末書
一 徳光義和(昭和六三年一〇月一三日付け、平成元年一月二〇日付け及び同年三月九日付け-二通-)、坂口研治、増田俊一、島崎茂昭(平成元年二月二八日付け)、藤睦夫(検察官請求標目番号18)、平田壽男(平成元年二月二七日付け)、白川武雄、白川綾子、粟井敏子、米田ダリア、高畠靖彦、大門清人、山崎良美、吉田昌司、天池芳暢及び飛島猛の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(二通)
一 大蔵事務官作成の査察官調査書(四通-検察官請求標目番号3ないし6)
(法令の適用)
被告人の判示各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、いずれも所定の懲役刑と罰金刑とを併科し、かつ各罪につき情状により同法二三八条二項を適用することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罪の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 武田和博)
第一
雑所得
<省略>
給与所得
<省略>
配当所得
<省略>
<省略>
第二
雑所得
<省略>
給与所得
<省略>
配当所得
<省略>
<省略>
第三
ほ脱所得の説明
<省略>
第四
脱税額計算書
自 昭和61年1月1日
至 昭和61年12月31日
<省略>
第五
脱税額計算書
自 昭和62年1月1日
至 昭和62年12月31日
<省略>